(指名競争入札の公示等)
第七条
特定地方公共団体の長は、特定調達契約につき指名競争入札により契約を締結しようとするときは、前条の規定により一般競争入札について公告をするものとされている事項について、公示をしなければならない。
2特定地方公共団体の長は、特定調達契約について地方自治法施行令第百六十七条の十二第二項の規定により通知するときは、同項の規定により通知しなければならない事項及び同条第三項において準用する同令第百六十七条の六第二項の規定により明らかにしなければならない事項のほか、次に掲げる事項を通知しなければならない。