(建設負担金の納付の方法及び期限等)
第四条
電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者は、毎年度、道路管理者が電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画に応じて定める額の建設負担金を、道路管理者が定める期限までに納付しなければならない。
2道路管理者は、電線共同溝の建設又は増設を完了したときは、遅滞なく、前項の規定により電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者が納付した建設負担金について精算しなければならない。
電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者は、毎年度、道路管理者が電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画に応じて定める額の建設負担金を、道路管理者が定める期限までに納付しなければならない。
2道路管理者は、電線共同溝の建設又は増設を完了したときは、遅滞なく、前項の規定により電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者が納付した建設負担金について精算しなければならない。
第三条、第五条、第八条、第十条、第十一条及び第十三条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成二十二年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助について適用し、平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。