(法第十五条第一項の政令で定める規模)
第五条
法第十五条第一項(法第十八条の三第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、二百平方メートルとする。ただし、当該駐留軍用地の跡地の有効かつ適切な利用を推進するため特に必要があると認められるときは、関係市町村の長は、当該関係市町村の規則で、二百平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。
法第十五条第一項(法第十八条の三第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、二百平方メートルとする。ただし、当該駐留軍用地の跡地の有効かつ適切な利用を推進するため特に必要があると認められるときは、関係市町村の長は、当該関係市町村の規則で、二百平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。