(特定駐留軍用地の要件)
第三条
法第十二条第一項の政令で定める規模は、五ヘクタールとする。
2法第十二条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
- 一当該駐留軍用地の区域内の公有地(法第十二条第一項に規定する公有地をいう。以下この号において同じ。)及び土地開発公社(同項に規定する土地開発公社をいう。)の所有する公有地となるべき土地(次号において「公有地等」という。)の面積の合計が当該駐留軍用地の面積の二十パーセント未満であること。
- 二当該駐留軍用地の区域内の国有地及び公有地等以外の土地の面積の合計が当該駐留軍用地の面積の四十パーセント以上であること。