(法第二条第二号の政令で定める権利)
第一条
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第二号の政令で定める権利は、地上権とする。
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第二号の政令で定める権利は、地上権とする。
この政令は、平成七年六月二十日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。