(恩給財団の年金の額の改定)
第四条
私立学校教職員共済組合が私立学校教職員共済組合法附則第十一項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団の年金及び旧法附則第二十項の規定により旧財団法人私学恩給財団における従前の例によることとされた年金については、平成七年四月分以後、その額を、昭和四十四年改定法第三条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表の下欄に掲げる額に改定する。
私立学校教職員共済組合が私立学校教職員共済組合法附則第十一項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団の年金及び旧法附則第二十項の規定により旧財団法人私学恩給財団における従前の例によることとされた年金については、平成七年四月分以後、その額を、昭和四十四年改定法第三条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表の下欄に掲げる額に改定する。