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特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令
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特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令 第一条 (施行期日)
平成七年政令第二百五号
政令
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十一年一月一日から施行する。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則
この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
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