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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令 第四条 (有機化学物質及び特定有機化学物質)

平成七年政令第百九十二号政令
(有機化学物質及び特定有機化学物質)

第四条

第二十九条第一項の有機化学物質は、次のとおりとする。

  1. 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二八類及び第二九類に該当する物品(単一の構造式を有する炭素化合物に限るものとし、炭素の酸化物及び硫化物並びに金属炭酸塩を除く。)
  2. 関税定率法別表第三二・〇四項に該当する物品(単一の構造式を有する炭素化合物に限るものとし、炭素の酸化物及び硫化物並びに金属炭酸塩を除く。)
  3. エチルアルコール
  4. メタン
  5. プロパン
  6. 尿素

2第二十九条第一項の政令で定める製造は、その製造工程における化学反応に合成反応(発酵に係るものを除く。)を含まないものとする。

3第二十九条第二項の特定有機化学物質は、第一項第一号及び第二号に掲げる有機化学物質であって、りん原子、硫黄原子又はふっ素原子を含むものとする。

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