条文くん法令検索 AIに質問する

私立学校教職員共済法の年金の額の改定に関する政令 第一条 (年金の額の改定)

平成七年政令第百四十九号政令
(年金の額の改定)

第一条

平成十一年四月分以後の月分(平成十二年三月分までの月分に限る。次条において同じ。)の私立学校教職員共済法(以下「法」という。)による年金である給付については、法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法の次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句に読み替えて同法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十年一月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私立学校教職員共済法の年金の額の改定に関する政令第一条(年金の額の改定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

私立学校教職員共済法の年金の額の改定に関する政令 目次 第二条(傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定) →