条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令 第一条 (年金の額の改定)

平成七年政令第百十六号政令
(年金の額の改定)

第一条

平成十一年四月分以後の月分の国家公務員共済組合法(以下「共済法」という。)による年金である給付については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令第一条(年金の額の改定)について教えてください」と聞く
国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令 目次 第二条(旧共済法による年金の額の改定) →