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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十六条の都市施設を定める政令
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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十六条の都市施設を定める政令 第一条 (施行期日)
平成七年政令第四十六号
政令
(施行期日)
第一条
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。
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