(経過措置)
第六条
この政令の施行の際現に存する旧外貿法第二条第一項の規定により神戸港につき指定された法人(以下「神戸港指定法人」という。)については、第八条の規定による改正前の阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律による神戸港の外貿埠頭等の災害復旧事業に対する補助の対象となる施設等を定める政令第一条及び第二条第一項の規定は、改正法附則第四条第四項の規定により神戸港指定法人が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
この政令の施行の際現に存する旧外貿法第二条第一項の規定により神戸港につき指定された法人(以下「神戸港指定法人」という。)については、第八条の規定による改正前の阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律による神戸港の外貿埠頭等の災害復旧事業に対する補助の対象となる施設等を定める政令第一条及び第二条第一項の規定は、改正法附則第四条第四項の規定により神戸港指定法人が解散するまでの間は、なおその効力を有する。