(補助の対象となる施設)
第一条
阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第七十一条の特定用途港湾施設のうち政令で定める施設は、次の施設とする。
- 一岸壁及びその前面の泊地
- 二前号の施設の機能を確保するための護岸
- 三前二号の施設の敷地
阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第七十一条の特定用途港湾施設のうち政令で定める施設は、次の施設とする。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。