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被災市街地復興特別措置法施行令 第九条 (国土交通省令への委任)

平成七年政令第三十六号政令
(国土交通省令への委任)

第九条

この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

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