条文くん法令検索 AIに質問する

平成六年の三陸はるか沖地震による青森県八戸市の区域に係る災害についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第二条 (法第十五条第一項の政令で定める利率)

平成七年政令第十四号政令
(法第十五条第一項の政令で定める利率)

第二条

前条の激甚災害についての法第十五条第一項の政令で定める利率は、年三・六五パーセントとする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「平成六年の三陸はるか沖地震による青森県八戸市の区域に係る災害についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第二条(法第十五条第一項の政令で定める利率)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定) 平成六年の三陸はるか沖地震による青森県八戸市の区域に係る災害についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 目次