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科学技術・イノベーション基本法 第四条 (国の責務)

平成七年法律第百三十号法律
(国の責務)

第四条

国は、前条に規定する科学技術・イノベーション創出の振興に関する方針(次条から第七条までにおいて「振興方針」という。)にのっとり、科学技術・イノベーション創出の振興に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

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