(研究施設等の整備等)
第十五条
国は、科学技術の進展等に対応した研究開発を推進するため、研究開発機関(国の試験研究機関、研究開発法人、大学等及び民間事業者等における研究開発に係る機関をいう。次条及び第十七条において同じ。)の研究施設等の整備に必要な施策を講ずるものとする。
2国は、研究開発の効果的かつ効率的な推進を図るため、研究材料の円滑な供給等研究開発に係る支援機能の充実に必要な施策を講ずるものとする。
国は、科学技術の進展等に対応した研究開発を推進するため、研究開発機関(国の試験研究機関、研究開発法人、大学等及び民間事業者等における研究開発に係る機関をいう。次条及び第十七条において同じ。)の研究施設等の整備に必要な施策を講ずるものとする。
2国は、研究開発の効果的かつ効率的な推進を図るため、研究材料の円滑な供給等研究開発に係る支援機能の充実に必要な施策を講ずるものとする。