条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 第四条 (国の責務)

平成七年法律第百二号法律
(国の責務)

第四条

国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、沖縄県及び関係市町村との密接な連携の下に、駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2政府は、この法律の目的を達成するため、駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用を推進するため必要な法制上、財政上、税制上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第四条(国の責務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(基本理念) 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 目次 第五条(地方公共団体の責務) →