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高齢社会対策基本法 第四条 (地方公共団体の責務)

平成七年法律第百二十九号法律
(地方公共団体の責務)

第四条

地方公共団体は、基本理念にのっとり、高齢社会対策に関し、国と協力しつつ、当該地域の社会的、経済的状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

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