条文くん法令検索 AIに質問する

高齢社会対策基本法 第二条 (基本理念)

平成七年法律第百二十九号法律
(基本理念)

第二条

高齢社会対策は、次の各号に掲げる社会が構築されることを基本理念として、行われなければならない。

  1. 国民が生涯にわたって就業その他の多様な社会的活動に参加する機会が確保される公正で活力ある社会
  2. 国民が生涯にわたって社会を構成する重要な一員として尊重され、地域社会が自立と連帯の精神に立脚して形成される社会
  3. 国民が生涯にわたって健やかで充実した生活を営むことができる豊かな社会

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高齢社会対策基本法第二条(基本理念)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第一条(目的) 高齢社会対策基本法 目次 第三条(国の責務) →