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高齢社会対策基本法 第十一条 (学習及び社会参加)

平成七年法律第百二十九号法律
(学習及び社会参加)

第十一条

国は、国民が生きがいを持って豊かな生活を営むことができるようにするため、生涯学習の機会を確保するよう必要な施策を講ずるものとする。

2国は、活力ある地域社会の形成を図るため、高齢者の社会的活動への参加を促進し、及びボランティア活動の基盤を整備するよう必要な施策を講ずるものとする。

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