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国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律 第十二条 (派遣職員に対する旅費の支給)

平成七年法律第百二十二号法律
(派遣職員に対する旅費の支給)

第十二条

派遣職員には、特に必要があると認められるときは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。

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