(派遣職員に対する旅費の支給) 第十二条 派遣職員には、特に必要があると認められるときは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗