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国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律 第一条 (趣旨)

平成七年法律第百二十二号法律
(趣旨)

第一条

この法律は、軍備管理若しくは軍縮若しくは人道的精神に基づき行われる活動に対する協力等又は装備品等(装備品、船舶、航空機及び需品をいう。次条第二項第八号において同じ。)の共同開発等の目的で、国際機関、外国政府の機関等に派遣される防衛省の職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。)の処遇等について定めるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 11 件
(施行期日)
附則

この法律は、平成九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条並びに附則第八条から第十九条まで及び第二十一条から第二十五条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和七年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条中自衛隊法第七十五条の十の改正規定及び同法第九十八条第一項の改正規定並びに第五条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、令和八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条中自衛隊法第三十三条の改正規定(「、自衛官候補生」を削る部分を除く。)及び同法第九十九条の次に一条を加える改正規定並びに第四条の規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四条、第十一条及び第十二条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十四条第一項の改正規定を除く。)の規定公布の日又は令和七年四月一日のいずれか遅い日
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