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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第七条の二 (容器包装廃棄物排出抑制推進員)

平成七年法律第百十二号法律
(容器包装廃棄物排出抑制推進員)

第七条の二

環境大臣は、容器包装廃棄物の排出を抑制するための活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、容器包装廃棄物排出抑制推進員を委嘱することができる。

2容器包装廃棄物排出抑制推進員は、次に掲げる活動を行う。

  1. 容器包装廃棄物の排出の状況及び事業者と消費者との連携による容器包装廃棄物の排出を抑制するための取組の重要性について啓発をすること。
  2. 容器包装廃棄物の排出の状況及び排出を抑制するための取組に関する調査を行い、消費者に対し、その求めに応じ当該調査に基づく指導及び助言をすること。
  3. 容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために国又は地方公共団体が行う施策に必要な協力をすること。

3環境大臣は、容器包装廃棄物排出抑制推進員が実施する容器包装廃棄物の排出を抑制するための活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。

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