条文くん法令検索 AIに質問する

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第五条 (国の責務)

平成七年法律第百十二号法律
(国の責務)

第五条

国は、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化等を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

2国は、物品の調達に当たっては、容器包装廃棄物の排出の抑制に資する物又は分別基準適合物の再商品化をして得られた物若しくはこれを使用した物の利用を促進するよう必要な考慮を払うものとする。

3国は、容器包装に関する情報の収集、整理及び活用、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化等の促進に資する科学技術の振興を図るための研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4国は、教育活動、広報活動等を通じて、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第五条(国の責務)について教えてください」と聞く
← 第四条(事業者及び消費者の責務) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 目次 第六条(地方公共団体の責務) →