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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
› 第四十二条
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第四十二条 (協議)
平成七年法律第百十二号
法律
(協議)
第四十二条
環境大臣は、
第二条第六項
の環境省令を定めようとするときは、経済産業大臣、財務大臣、厚生労働大臣及び農林水産大臣に協議しなければならない。
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