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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第十九条 (指導及び助言)

平成七年法律第百十二号法律
(指導及び助言)

第十九条

主務大臣は、特定事業者に対し、第十一条から第十三条までに規定する再商品化義務量の再商品化の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該再商品化の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。

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