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保険業法 第六十一条の四 (募集社債の申込み及び割当てに関する特則)

平成七年法律第百五号法律
(募集社債の申込み及び割当てに関する特則)

第六十一条の四

前二条の規定は、募集社債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。

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