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保険業法 第五十三条の三十一 (執行役の権限)

平成七年法律第百五号法律
(執行役の権限)

第五十三条の三十一

執行役は、次に掲げる職務を行う。

  1. 前条第四項の規定による取締役会の決議によって委任を受けた指名委員会等設置会社の業務の執行の決定
  2. 指名委員会等設置会社の業務の執行

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