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保険業法 第五条の二 (機関)

平成七年法律第百五号法律
(機関)

第五条の二

保険会社は、株式会社又は相互会社であって次に掲げる機関を置くものでなければならない。

  1. 取締役会
  2. 監査役会、監査等委員会又は指名委員会等
  3. 会計監査人

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