(両罰規定) 第三百三十二条の三 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。 e-Gov法令検索で第三百三十二条の三を開く ↗