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保険業法 第三十条の九 (設立に関する事項の報告)

平成七年法律第百五号法律
(設立に関する事項の報告)

第三十条の九

発起人は、相互会社の設立に関する事項を創立総会に報告しなければならない。

2発起人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を創立総会に提出し、又は提供しなければならない。

  1. 定款に第二十四条第一項各号に掲げる事項(同条第二項において準用する会社法第三十三条第十項各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)の定めがある場合第二十四条第二項において準用する同法第三十三条第二項の検査役の第二十四条第二項において準用する同法第三十三条第四項の報告の内容
  2. 第二十四条第二項において準用する会社法第三十三条第十項第三号に掲げる場合第二十四条第二項において準用する同法第三十三条第十項第三号に規定する証明の内容

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