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保険業法 第三十条の二 (基金の引受け)

平成七年法律第百五号法律
(基金の引受け)

第三十条の二

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める基金の額について設立時に募集をする基金の引受人となる。

  1. 申込者発起人の割り当てた拠出すべき基金の額
  2. 前条の契約により設立時に募集をする基金の総額を引き受けた者その者が引き受けた基金の額

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