条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
保険業法
› 第二百十四条
保険業法 第二百十四条 (登記簿)
平成七年法律第百五号
法律
(登記簿)
第二百十四条
登記所に、外国相互会社登記簿を備える。
e-Gov法令検索で第二百十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法第二百十四条(登記簿)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第98条
← 第二百十三条(会社法の準用)
保険業法 目次
第二百十五条(会社法の準用) →