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保険業法 第百八十一条 (財産処分の順序)

平成七年法律第百五号法律
(財産処分の順序)

第百八十一条

清算相互会社の清算人は、相互会社の債務の弁済及び基金の払戻しをしなければならない。

2前項の場合において、基金の払戻しは、相互会社の債務の弁済をした後でなければ、してはならない。

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