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保険業法 第百八十条の十 (清算相互会社についての破産手続の開始)

平成七年法律第百五号法律
(清算相互会社についての破産手続の開始)

第百八十条の十

清算相互会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

2清算人は、清算相互会社が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

3前項に規定する場合において、清算相互会社が既に債権者に支払ったものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

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