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保険業法 第百七十五条 (内閣総理大臣の選任する清算人の報酬)

平成七年法律第百五号法律
(内閣総理大臣の選任する清算人の報酬)

第百七十五条

前条第一項、第四項又は第九項の規定により選任された清算人は、清算保険会社等から報酬を受けることができる。

2前項の報酬の額は、内閣総理大臣が定める。

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