(内閣総理大臣の選任する清算人の報酬) 第百七十五条 前条第一項、第四項又は第九項の規定により選任された清算人は、清算保険会社等から報酬を受けることができる。2前項の報酬の額は、内閣総理大臣が定める。 e-Gov法令検索で第百七十五条を開く ↗