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保険業法 第百六十九条の二

平成七年法律第百五号法律

第百六十九条の二

新設合併設立相互会社は、その成立の日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継する。

2新設合併消滅会社の保険契約者は、新設合併設立相互会社の成立の日に、新設合併設立相互会社に入社する。ただし、新設合併設立相互会社の定款で当該保険契約者の保険契約と同種の保険契約に係る保険契約者が社員とされていない場合は、この限りでない。

3新設合併消滅株式会社の株式及び新株予約権は、新設合併設立相互会社の成立の日に、消滅する。

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