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保険業法 第十四条 (会計帳簿の閲覧等の請求の適用除外等)

平成七年法律第百五号法律
(会計帳簿の閲覧等の請求の適用除外等)

第十四条

会社法第四百三十三条(会計帳簿の閲覧等の請求)の規定は、株式会社の会計帳簿又はこれに関する資料については、適用しない。

2株式会社に対する会社法第四百四十二条第三項(計算書類等の備置き及び閲覧等)の規定の適用については、同項中「及び債権者」とあるのは、「、保険契約者、保険金額を受け取るべき者その他の債権者及び被保険者」とする。

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(相互会社に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社は、新法の規定による相互会社とみなす。

新保険業法第二編第十章第二節第二款第一目の規定は、施行日以後に新保険業法第二百七十条の三第一項の資金援助を行う旨の決定をする場合における当該決定に係る資金援助について適用し、施行日前に旧保険業法第二百七十条の三第一項の資金援助を行う旨の決定をした場合における当該決定に係る資金援助については、なお従前の例による。

(処分等の効力)

この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(保険持株会社に係る業務報告書等に関する経過措置)
附則

新保険業法第二百七十一条の二十四の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する中間業務報告書及び業務報告書について適用し、施行日前に開始した営業年度に係る旧保険業法第二百七十一条の二十四第一項に規定する業務報告書については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

政府は、この法律の施行後平成二十九年三月三十一日までの間に、生命保険契約者保護機構に対する政府の補助及び生命保険契約者保護機構による資金援助等の保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、生命保険契約者保護機構の財務の状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、生命保険契約者保護機構の資金援助等に要する費用に係る負担の在り方、政府の補助に係る規定の継続の必要性等について検討を行い、適切な見直しを行うものとする。

2政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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