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保険業法 第一条の十二

平成七年法律第百五号法律

第一条の十二

損害保険契約者保護機構の役員が、附則第一条の八第一項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、二十万円以下の過料に処する。

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