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平成七年度における公債の発行の特例に関する法律
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平成七年度における公債の発行の特例に関する法律 第五条 (特例公債の減債)
平成七年法律第百号
法律
(特例公債の減債)
第五条
政府は、
第二条
の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。
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