(検査役の選任)
第三十二条の八
裁判所は、更生保護法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2第三十二条の五及び第三十二条の六の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「更生保護法人及び検査役」と読み替えるものとする。
裁判所は、更生保護法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2第三十二条の五及び第三十二条の六の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「更生保護法人及び検査役」と読み替えるものとする。