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更生保護事業法 第三十二条の四 (解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

平成七年法律第八十六号法律
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

第三十二条の四

更生保護法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

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