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更生保護事業法 第三十一条の六 (清算人の解任)

平成七年法律第八十六号法律
(清算人の解任)

第三十一条の六

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

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