条文くん法令検索 AIに質問する

更生保護事業法 第十八条の二 (理事長の代理行為の委任)

平成七年法律第八十六号法律
(理事長の代理行為の委任)

第十八条の二

理事長は、定款によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

e-Gov法令検索で第十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「更生保護事業法第十八条の二(理事長の代理行為の委任)について教えてください」と聞く
← 第十八条(業務の決定) 更生保護事業法 目次 第十八条の三(仮理事) →