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平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律 第十条 (自動車損害賠償責任再保険特別会計からの一般会計への繰入れ)

平成七年法律第六十号法律
(自動車損害賠償責任再保険特別会計からの一般会計への繰入れ)

第十条

政府は、平成七年度において、自動車損害賠償責任再保険特別会計の保険勘定から二千九百十億円、同特別会計の保障勘定から百九十億円を限り、それぞれ一般会計に繰り入れることができる。

2政府は、前項の規定による自動車損害賠償責任再保険特別会計の保険勘定又は保障勘定からの繰入金については、後日、予算の定めるところにより、その繰入金に相当する額及び同項の規定による繰入れがなかったとした場合に当該各勘定、自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定若しくは保障勘定、自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第六十五号)第二条の規定による改正前の特別会計に関する法律に基づく自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定若しくは保障勘定又は自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定において生じていたと見込まれる運用収入に相当する額を合算した額に達するまでの金額を、一般会計から自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定に繰り入れるものとする。

3第一項の規定による自動車損害賠償責任再保険特別会計の保険勘定又は保障勘定からの繰入金は、それぞれ同特別会計の保険勘定又は保障勘定の歳出とし、前項の規定による一般会計からの自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定への繰入金は、当該勘定の歳入とする。

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