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被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
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被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法 第十八条 (政令への委任)
平成七年法律第四十三号
法律
(政令への委任)
第十八条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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