条文くん法令検索 AIに質問する

電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第二十四条 (義務履行のために要する費用)

平成七年法律第三十九号法律
(義務履行のために要する費用)

第二十四条

この法律又はこの法律によってする処分による義務を履行するために必要な費用は、この法律に特別の定めがある場合を除き、当該義務者が負担しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十四条(義務履行のために要する費用)について教えてください」と聞く
← 第二十三条(収入の帰属) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 目次 第二十五条(負担金の強制徴収) →