(義務履行のために要する費用) 第二十四条 この法律又はこの法律によってする処分による義務を履行するために必要な費用は、この法律に特別の定めがある場合を除き、当該義務者が負担しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗