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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第八十三条 (地共済法の特定療養費の額についての特例)

平成七年法律第十六号法律
(地共済法の特定療養費の額についての特例)

第八十三条

特例地共済組合が、平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間に被災地共済組合員が受けた地共済法第五十七条の三第一項各号に掲げる療養について同項の規定により当該被災地共済組合員に対して支給する特定療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、第一号に掲げる金額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該金額及び第二号に掲げる金額の合算額)とする。

  1. 当該療養(食事療養を除く。)に係る地共済法第五十七条の三第二項第一号に規定する費用の額に相当する金額
  2. 当該食事療養に係る地共済法第五十七条の三第二項第二号に規定する費用の額に相当する金額(第二十五条第一項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、当該費用の額から同号に規定する標準負担額を控除した額に相当する金額)

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