条文くん法令検索 AIに質問する

阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第七十六条 (都市施設に対する補助)

平成七年法律第十六号法律
(都市施設に対する補助)

第七十六条

国は、特定被災地方公共団体に対し、阪神・淡路大震災による被害を受けた都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十一条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる都市施設で政令で定めるものの災害の復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その十分の八を補助する。

e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十六条(都市施設に対する補助)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十五条(改良住宅等に対する補助) 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 目次 第七十七条(独立行政法人住宅金融支援機構の行う融資) →